変電所の設置に関する要件

変電所の構造設計および設備配置には、一般的に以下の要件が求められる。 (1)建物の地上階に併設される10 kV変電所については、室内を区画する必要はなく、変圧器および高・低圧開閉装置を同一階・同一室に配置し、一定の間隔を確保するだけでよい。一方、専用建屋を有する35 kV独立変電所については、機能に応じて階層ごとの室別配置を行うこと。 (2)変電所の室内配置はコンパクトかつ合理的であり、運転・保守・試験・点検作業を従事する職員にとって利便性が高く、開閉盤の設置位置は最小限の通路幅要件を満たすとともに、将来的な発展・拡張のニーズにも十分配慮すること。 (3)変電所内の各機能室の配置は合理的に計画し、高圧配電室は高圧コンデンサ室に隣接、低圧配電室は変圧器室に隣接させる。また、低圧配電室は出線口へのアクセスが容易であるように配置し、制御室の位置は運転・管理業務に従事する職員にとって作業上の利便性が確保されるよう考慮すること。 (4)高・低圧配電室の設備は安全および防火に関する要件を満たさなければならず、変電所内における可燃性材料の装飾は認められない。 (5)高・低圧配電室、コンデンサ室および変圧器室の扉は外開きとし、隣接する二つの配電室の扉は両方向に開く構造とすること。 (6)高・低圧配電室、コンデンサ室、変圧器室および主制御室には、ドア・窓およびケーブル溝などから雨水・雪・蛇・ネズミ等の侵入を防止するための設備を設けること。.
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